芦屋市議会 2023-03-22 03月22日-04号
当局からは、国の公用文及び社会一般の文書における読点の表記の実態等に鑑み、本市の条例に用いられている読点の表記を一括して改めるものであるとの補足説明がありました。
当局からは、国の公用文及び社会一般の文書における読点の表記の実態等に鑑み、本市の条例に用いられている読点の表記を一括して改めるものであるとの補足説明がありました。
国の公用文及び社会一般の文書における読点の表記の実態等に鑑み、本市の条例に用いられている読点の表記を一括して改めるため、この条例を制定しようとするものでございます。 次に、第12号議案は、芦屋市手数料条例及び芦屋市斜面地建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
○5番(香田永明君) 公用文における送り仮名の付け方は、昭和48年内閣告示第2号によるので、法律ではないとは思うんですが。そういった部分では、きっちりとした文章をつくる努力は必要になってくると思うんですが。そこら辺は、内閣府の送り仮名の使い方というようなところで出ていますが、無視してもいいというようなお考えですか。 ○議長(神吉史久君) 岡本浩一理事。
◎議事調査課長 公用文の用字用例というのがございまして、その用字用例に基づきまして平仮名にさせていただいたということです。 以上です。 ○町田博喜 委員長 説明は終わりましたが、よろしいでしょうか。 ◆篠原正寛 委員 何か違和感がありますけど、よく分かりました。
◎答 平成22年11月30日付の内閣府告示により常用漢字表が制定されたことに伴い、行政機関が作成する公用文の表記を統一するため内閣訓令第1号が発出されたが、そこに例示として「子供」という表記が示されている。また、平成25年に文部科学大臣が、省内会議で「子供」と表記するようにという指示を出している。以上のことから、平成25年から漢字で表記している。
現在、「ショウガイ者」の「ショウガイ」は、法令や国の公用文では、常用漢字表に従い「障害」--うかんむりの「害」と表記をしているが、常用漢字表は、地方公共団体や民間の組織において、その表にない「碍」を用いて表記すること等を妨げるものではない。それぞれの考え方に基づいた表記を用いることが可能である、ということになっています。
公用文、公文書など公共的なものには常用漢字を使うのが一般的です。実際に、平成25年に文部科学省は、「子供」という漢字に日本語の成り立ちとして否定的な意味はないので、「子供」の表記は漢字で統一し、公用文、公文書では正しく使うようにという通達を出しています。
◎総務課長[総務局] 当局が使う場合でございますけど、本市におきましては公用文のつくり方に関する規程というのがございます。その中で、常用漢字表にあるものにつきましてはそれを使うように努めるというか、それを基準にするようにというような形の内容があります。
公用文の中に書いてあるんで。どっちやったかな。「こと」の場合は丸でいけるん違うたな。そうやね。多分そうやと思う。それをちゃんとしてもろうて、委員長、お願いします。 ○篠原正寛 委員長 はい。 じゃ、お願いします。もうここまで、合意まで来たら、あと丸とかペケとか好きなようにつけてください。 ありがとうございます。じゃ、留意させてもらいます。 ほかに本件、特に御発言ございませんか。
◆八木米太朗 委員 公用文のつくり方の中で、どうなっていますか。 ◎教育総務課長 特に漢字でとか漢字仮名まじりでという記載がないので逆に困っているところなんですけれども、例示として使われているところには「子供」というのが1カ所ございます。 ◆八木米太朗 委員 私ね、基本的にどちらでもいいと思うんですよ。
また、文書の作成に当たっては、西宮市の公用文の作り方に関する規程があり、公用文をつくるときの基準について定められています。これらは、個人の好みによって左右されるものでは決してない計画や規範であります。用語等の使い方はこれらに従うべきであり、行政の長としては、それをしっかりと守っていただきたいと思います。それが文教住宅都市西宮の歴史に敬意を払うということであります。
◎議事調査課長 法令上のルールではございませんが、公用文であること、そしてさらに条例、第一線の公用文でございますので、常用漢字表を用いて立案することといたしております。 以上です。 ○篠原正寛 委員長 質問、一旦いいですかね。これ、いずれにしろ宿題にしますので。 ほかに聞いておきたいことありますか。
例えば普通「もの」を平仮名で書く場合――「者」でない場合はいわゆる物体とかそういうもの全体を指すわけですし、人の場合は一応漢字使うというのが一般的な理解やと思うし、特に条文、公用文のつくり方では大体統一されていると思うんですよ。あえてこの「もの」使うんやったら、3歳以上の人でないものがあるんかどうかやね。犬猫でもええんかというようなしょうもないことを言わざるを得なくなると思うんですよ。
このことは、省内でまぜ書きをしている理由がその中で調査をしてにもかかわらずわからなかったこと、つまり内規がなかったことから公用文の作成の際には常用漢字表に従うという原則論にのっとったものと聞いております。 しかしその一方で、文部科学省からは現在のところ各教育委員会に漢字表記への統一を呼びかける考えはないとの見解も示されており、あくまで省内での対応とされているところでございます。
10,「子供」表記について,文科省が省内の公用文を全て漢字に統一すると決定したことから,神戸市も教育委員会や学校現場で使用する公文書について,まぜ書きを廃止し,表記を漢字に統一すること。 11,市民生活を支える交通機関である市バスについては,乗りかえ制度を採用し,利便性を一層高めること。 12,北区の交通問題を抜本的に解決すること。
ことしの3月の衆議院文部科学委員会で,自民党の国会議員が漢字の子供という言葉について,漢字と平仮名がいわゆるまぜ書きされているのはいかがなものかという問題提起をしたところ,本年6月下旬に文部科学省が差別表現ではないという判断をし,省内の公用文を全て漢字に統一すると決定しております。
平成22年内閣告示第2号として常用漢字表が定められ、それに伴い、内閣訓令第1号で、公用文における漢字使用等についてが定められ、各行政機関が作成する公用文においての漢字使用等が常用漢字表に示されました。この表に記載された常用漢字は、強制ではなく目安ではあるそうであります。その表の中にしっかりと、「供」の欄に、子供と熟語で表記されています。
ことし3月の衆議院文部科学委員会で,自民党の木原議員が漢字の「子供」表記をまぜ書きにしていることについていかがなものかと問題提起したところ,6月下旬に文部科学省が差別表現ではないと判断し,省内の公用文を全て漢字に統一すると決定したとのことです。
公用文の作り方に関する規程というのがございますけれども、それの第5条第2項第4号において接続詞が挙げられております。私どもが最も一般的に──英語でいう「アンド」でございますけども、そういったことで多用する「と」は、この中に含まれておりません。第16条において、これに関連するものとして、「及び」、「並びに」の用法が詳細に規定されております。
当局からは、昭和56年10月に内閣から出された「公用文における漢字使用等について」という基準に基づいて、条例改正をする機会に字句も訂正しているとの答弁がありました。 以上の審査の結果、本案は、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第87号議案、芦屋市消防団条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。